国務院は国の最高権力機関の執行機関であり、国の最高行政機関である。
現行の憲法は国務院に幅広い職権を授与している。その職権は次の通り。
1、憲法と法律に基づいて、行政措置を規定し、行政法規を制定し、決定と命令を公布する。
2、全国人民代表大会あるいは全国人民代表大会常務委員会に議案を提出する。
3、各部・委員会の任務と職責を規定し、各部・委員会の仕事を統一的に指導し、または各部・委員会以外の全国的な行政の仕事を指導する。
4、全国の地方各クラスの国の行政機関の仕事を統一的に指導し、中央と省、自治区、直轄市の国の行政機関の職権の分掌を規定する。
5、国民経済及び社会の発展計画、国の予算を編成し、実行する。
6、経済活動および都市・農村の建設を指導し、管理する。
7、教育、科学文化、医療・衛生保健、スポーツ、計画出産を指導し、管理する。
8、民政、公安、司法行政および監察などの仕事を指導し、管理する。
9、対外事務、外国との条約・協定の締結を管理する。
10、国防建設事業を指導し、管理する。
11、民族事務に関する指導と管理を行い、少数民族の平等権利と民族自治地方の自治権利を保障する。
12、華僑の正当な権益を保護し、帰国華僑とその親族の合法的権益を保護する。
13、各部、委員会の公布する不適切な命令、指示、規定を変更させ、廃止させる。
14、地方各クラス行政機関の公布する不適切な命令、決定を変更させ、廃止させる。
15、省・自治区・直轄市の区域画定を批准し、自治州、県、自治県、市の区域画定を批准する。
16、省・自治区・直轄市の範囲内の一部地域での戒厳令の発布を規定する。
17、行政機関の編制を審査し、確定し、法律の規定に基づいて行政要員に対する任免、育成・トレーニング、人事考査、賞罰を行う。
18、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会によって授与されたその他の職権を行使する。
「チャイナネット」2003/07/18
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