第10期全国人民代表大会(全人代)第2回会議は4日午前、北京の人民大会堂で記者会見を行い、姜恩柱全人代報道官が私有財産保護制度について次のように答えた。 合法的な私有財産の保護は、すでに現行憲法でも規定している。今回の改正の主な狙いは、現行の規定を改善することにある。草案では、(1)国民の合法的な私有財産が侵されることはなく、国民の私有財産権と相続権は、法律規定に基づき保護される、(2)国が公共の利益の必要性に応じ、法律規定に照らして国民の私有財産を徴収、徴用することを認め、合わせて補償を与えるものとする――と規定している。このような改正により、中国の私有財産保護制度はさらに改善されるだろう。 「人民網日本語版」2004年3月5日 |