第10期全国人民代表大会(全人代)第2回会議は4日午前、北京の人民大会堂で記者会見を開き、姜恩柱・全人代報道官が全人代での法案制定について、次のように説明した。 全人代常務委員会は立法5カ年計画を定め、基本的かつ緊急を要する、条件を満たした法案の制定に重点を置く。 (1)社会主義市場経済体制の整備や社会の全面的な発展、世界貿易機関(WTO)加盟に合わせて制定が求められる法律。物権法、権利侵害責任法、企業破産法など。 (2)経済と社会、都市と農村、および東沿岸部と中西部のバランスの取れた発展を促進させるための法律。義務教育法、伝染病予防治療法の改正などが含まれる。 (3)社会保障と弱者救済の体制を整備するための法律。社会保険法、社会救済法など。 (4)政府の職能の転換、行政行為の規範化、行政効率の向上に関する法律。行政収費(費用徴収)法、行政強制法、行政程序(手続き)法など。 (5)司法制度の改革と司法の公正を促進するための法律。民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法など。 (6)民主的な法制度の整備を強化し、国民の権利と民衆の利益を擁護する法律。農民権益保護法の制定、選挙法と地方組織法の改正など。 「人民網日本語版」2004年3月5日 |