3月8日に、第10期全人代第2回会議で審議され始めた憲法改正案草案に、「公民の合法的な私有財産は侵害されることはない」と定められ、私有財産権を普通の民事権利から憲法による権利まで上昇させた。これは大きな反響を巻き起こした。 人々は財産を持つようになると、自分たちの財産を保護する法律を切望することになる。2002年のある調査が示しているように、93%の都市住民が憲法の改正を通じて公民の私有財産権が保護されることを望んでいる。憲法改正と立法を通じて公民の合法的な私有財産を保護することは民心と民意に順応するものとなっている。 鄭成思全人代代表・中国社会科学院法学研究所研究員は、「改革開放以後に公布された一部の法律にも私有財産を保護する規定があるが、憲法改正案草案のように際立った、全面的なものではない」と語った。 かつて議案を提出し、私有財産に対し憲法の形で保護を与えることを呼びかけた全人代代表・福建新大陸グループ理事長の王晶氏は「恒産があってはじめて安定した心が生まれる。私有財産が憲法に書き込まれることは豊かになった人々を安心させることになった。憲法の形で私有財産を保護することは人々の私有財産に対する安全感を増強することにプラスとなり、人々の創業の積極性を十分に引き出し、民間の投資を始動させ、資本の外国への流出を抑制し、思い切って経済を発展させ、就業を保証し、長期の発展に役立つことにもプラスとなるものである」と語った。 賈康財政部財政科学研究所所長は次のように語った。私有財産権は市場経済運営の基盤である。憲法の改正を通じて私有財産権を確立することは市場経済の中の最も敏感で、最も複雑な財産関係と財産所有権制度の問題を解決し、市場経済体制と社会の発展に順応する重要な措置であり、勤労者、資本、技術などさまざまな生産要素の積極性を引き出すことができる。 私有財産保護の法律をさらに充実させるために憲法の改正を2回提案した全国政協委員・著名な経済学者の蕭灼基氏は、「国の経済の発展に伴って、圧倒的多数の人々の暮らしがますますよくなり、お金と財産、例えば株式、乗用車、住宅、預金、債券などがますます多くなっている。われわれが私有財産を保護する法律による規定をさらに充実させることは、金持ちだけを保護することではなく、一般の人々の私有財産も保護を受けるものである」と語った。 鄭成思氏は次のように語った。個人の合法的な私有財産を保護することは、疑いなく人々の富を創り出す情熱を喚起し、先進的な生産力を保護する役割を果たすことになる。「この前の数回の憲法改正は非公有制経済の合法化を明らかにしたものであり、今回の憲法改正は国の根本的な法律の角度から多種類の所有制がともに発展する必然的な結果――個人財産の合法性を認可することである。これによってわれわれの発展が強大な推進器装置をもつようになり、社会の富を作り出すすべての源泉がより十分に湧き出ることになることを意味している」。 富と見なされるものにはきれいなものもあれば、汚れたものもある。中国社会科学院現代中国研究所研究員の李正華氏は、「われわれが保護しようとしているのは合法的な私有財産であり、私有財産の合法性を強調するものである。もしもある人の財産が汚職、収賄、マネーロンダリング、盗みなどの不法的な手段を通じて入手したものであるなら、憲法による保護を受けないばかりでなく、法律による追及を受けなければならない」と語った。 「チャイナネット」2004年3月10日 |