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中国全人代、『会社法』修正草案などの法律を審議

日本の国会に当たる全国人民代表大会の第10期全人代常務委員会第14回会議は25日から、北京で開かれている。会議では、『会社法』の修正草案などの法律草案が審議され、来月に開かれる第10期全人代第3回総会のスケジュールが確定されることになる。

今回の会議では、『再生可能エネルギー法』草案、『司法鑑定管理の問題に関する決定』草案、『刑法』に関する修正草案の表決が提出されるほか、2つの国際条約及び中国政府の緊急発生公共事件に対する対策警戒メカニズムや安全生産状況に関する報告書が審議されることになる。

『司法鑑定管理の問題に関する決定』草案が採択されると、中国では、統一した司法鑑定制度が確立され、司法の公正が一段と強められることになる。この草案の内容は虚偽の司法鑑定行為などの防止と取締りにも言及して、偵察機関を以外に、裁判所や司法行政部門が鑑定機関を設置してはならないことを規定している。専門家はこの規定により現在、重複する鑑定の結果が司法の公正さに影響を与えているような問題がなくなるだろうと見ている。

会議で審議される『刑法』修正草案では、クレジットカードを偽造する違法行為を取締り、金融機構と民衆の合法的な権益を擁護するため、クレジットカード犯罪の処罰に対する修正が行なわれることになっている。

専門家はこの『刑法』に対する修正は金融管理秩序の維持や国家の軍事安全保障にプラスとなると見ている。

更に、今回の会議では『再生可能エネルギー法』が審議されることになり、この法律が可決されると、中国は再生エネルギーの利用を法的に奨励することになる。

再生可能エネルギーは再生できる自然エネルギーをさしている。例えば、風エネルギー、太陽エネルギー、水エネルギーなどは環境に基本的な損害がなく、開発には大きな潜在力がある。『再生可能エネルギー法』草案は再生可能エネルギーの定義を確定し、その開発と利用に一連の援助政策と措置を講じている。

専門家は「中国経済の規模の急速な拡大に伴い、エネルギー資源の欠乏と環境汚染の深刻化などの問題はますます顕著になって来た。こうした情勢の下で、中国は再生可能エネルギー開発に力を入れなければならない」としている。

「CRI」より2005/02/25


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