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女性の権益保障、規定改正へ セクハラ禁止を明記

女性の権益を保障する「女性権益保障法」の改正案の起草作業が昨年末に終了し、改正案がすでに国務院に送られたことがわかった。「北京晨報」が伝えた。

改正案では、男女平等を総則に盛り込み、雇用、昇進、退職などは男女平等の原則に基づくこととし、女性差別を禁止する方針を掲げた。退職に関して男女平等の原則を掲げたのは同改正案が初めて。また女性へのセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)を明確に禁止しているほか、職場でのあらゆるセクハラを防止するために、各機関が対策を講じるべきとした。中国の法律でセクハラの概念が取り上げられたのは今回が初めてのケースとなる。

「人民網日本語版」2005年3月4日


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