第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会の王兆国副委員長は8日午前、全人代第3回会議第2次全体会議で反国家分裂法草案について説明し、「非平和的方法で国家の分裂を抑止し、国家主権と領土保全を守ることは、平和統一の努力がまったく効果をなさない状況で、やむを得ず行う最後の選択だ」と述べた。
「『台湾独立』を掲げる分裂勢力による国家分裂の、非平和的方法による抑止について」は、同草案の説明の第3部分「草案の主要内容」の中の4番目の問題だ。
王副委員長は「平和統一にたとえ一縷(る)の希望しかなくても、最大の努力を尽くし、絶対にあきらめることはない。同時に、国家主権と領土保全の保護はわれわれの国家・民族の核心的な利益であり、台湾の同胞を含む全中国人の共通の義務であることを必ず明確にしなくてはならない。われわれはこれまでに武力使用の放棄を約束したことはない。いかなる主権国家も、国家を分裂させる行為を容認することはありえず、必要な形で国家主権と領土保全を守る権利を持つ」と述べる。
同草案は、「台湾独立」を掲げる分裂勢力が名目、形式を問わず台湾を中国から分裂させる事実を引き起こした場合、または台湾が中国から分裂することにつながる重大な事変が起こった場合、または平和統一の条件が完全に失われた場合、国家は非平和的な方法や他の必要措置により、国家主権と領土保全を守らなければならないと規定している。草案はまた、非平和的方法や他の必要措置を講じる場合、本法により国務院と中央軍事委員会が決定、実施の権利を持ち、かつ適時に全人代常務委員会に報告することを規定している。
王副委員長はさらに、次のように語った。
ここで強調する必要があるのは、「台湾独立」を掲げる分裂勢力がもし独断専行し、最後の選択を取らざるを得ない事態にわれわれを追い込んだ場合に取る非平和的方法や他の必要措置は、すべて「台湾独立」の分裂勢力に対するものであり、台湾の同胞に対するものでは決してない。草案は、本法の規定に基づいて非平和的方法や他の必要措置を講じる場合、国はできる限り台湾の一般人や外国人の生命・財産の安全、その他の正当な権利を保護し、損失を抑える。同時に、国は法律に基づいて、台湾の同胞に対し、中国の他地域における権利と利益を保護する。
「人民網日本語版」2005年3月8日
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