適切かつ効果的な監督は、すべての監督が一定の形と手続きに従って行われた形で具現されている。
人民代表大会とその常務委員会の監督は一定の形と手続きに基づいて行われるさまざまな具体的な監督制度によって表わされる。現在、逐次改善されている具体的な監督制度は次のとおり。
活動報告を聴取し、審議する制度
「1府2院」(政府、法院、検察院)の活動報告あるいは特別テーマの報告を聴取し、審議する。これは国の権力機関が「1府2院」の活動に対して全面的な監督を行う基本的な形である。法律はまた各方面からこの具体的な監督制度に対していくつかの規定を行っており、規範化、制度化の面で一定の進展をとげている。
計画、予算を審査し、認可する制度
国民経済、社会発展の計画および計画執行状況の報告を審査し、認可し、国の予算と予算執行状況の報告を審査し、認可する。これは政府活動に対する人民代表大会の監督の重要な内容である。計画と予算は人民代表大会の認可を経ると、政府はそれに従って執行しなければならない。
規範的性格の文書を審査する制度
憲法と法律に基づいて、全国人民代表大会常務委員会は国務院の制定した憲法、法律と互いに抵触する行政法規、決定、命令を取り消し、省、自治区、直轄市の国の権力機関の制定した憲法、法律、行政法規と互いに抵触する地方的性格の法規と決議を取り消す権限がある。県クラス以上の地方各クラス人民代表大会はそのクラスの人民代表大会常務委員会の不適切な決議を改めるか取り消し、そのクラスの人民政府の不適切な決定と命令を取り消す権限がある。郷、鎮の人民代表大会は郷、民族郷、鎮人民政府の不適切な決定と命令を取り消す権限がある。県クラス以上の地方各クラス人民代表大会常務委員会は下のクラス人民代表大会とその常務委員会の不適切な決議を取り消し、そのクラスの人民政府の不適切な決定と命令を取り消す権限がある。
法律の実施に対して検査・監督を行う制度
検査の対象は法律執行機関であり、「1府2院」を督促して法律実施の中に存在する問題を適時に解決する。法律執行・検査状況の報告を聴取し、審議することは、人民代表大会常務委員会会議の議事日程に正式に組み入れられている。法律執行・検査状況の報告と常務委員会の審議の意見に対して、法律実施の主管機関は限定された期間内に法律執行の活動を改善するとともに、活動改善の措置とそれによる効果を直ちに常務委員会にフィード・バックしなければならない。
申し立て、告訴、摘発を受理する制度
憲法の規定によると、公民はいかなる政府機関と国家公務員の違法・職務上過失の行為に対して、関係政府機関に申し立て、告訴、摘発をおこなう権利がある。県クラス以上の地方各クラス人民代表大会常務委員会は人民大衆の「1府2院」とその公務員に対する申し立てと意見を受理することができる。
問合わせと質問の制度
全国人民代表大会が議案を審議する際には、代表は関係政府機関に問合わせを出すことができ、関係機関は関係者を派遣して代表グループあるいは代表団会議で説明を行う。全国人民代表大会会議の開催期間に、1つの代表団あるいは30人以上の代表は、国務院の各部・委員会への質問案を書面の方式で出すことができる。主席団は、質問を受理する機関に渡して書面による回答、あるいは質問を受理する機関の指導者が主席団会議あるいは関係専門委員会会議あるいは関係代表団会議の席上で口頭による回答をおこなうことを決定する。常務委員会会議の開催期間に、常務委員会は10人以上を組織して、常務委員会に国務院と国務院各部・委員会、最高人民法院、最高人民検察院への質問案を書面の方式で提出することができる。委員長会議は、質問を受理する機関に渡して書面による回答、あるいは質問を受理する機関の指導者は常務委員会会議あるいは関係専門委員会会議の席上で口頭による回答をおこなうことを決定する。
そのほか、人民代表大会とその常務委員会の具体的な監督制度にはさらに特定問題の調査制度、罷免、免職制度がある。
「チャイナネット」資料
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