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全国人民代表大会の代表団はどのように構成するのか。その職責と権限は何か

全国人民代表大会の各代表団は、全国人民代表大会代表が全国人民代表大会に参加する際に、選出母体に基づいて構成する臨時的な組織である。

全国人民代表大会の代表団の構成は次のとおり。

『全国人民代表大会組織法』の規定によると、全国人民代表大会の代表は選出母体に基づいて代表団を構成し、つまり省、自治区、直轄市、特別行政区、解放軍を母体とする各代表団を構成する。各代表団はそれぞれ代表団の団長と副団長を選出する。1997年以前は、全国人民代表大会の代表は一般に32の代表団に分けられ、つまり省クラス代表団31と人民解放軍代表団1であった。1997年6月、重慶市が中国の4番目の中央直轄市になり、1997年7月1日に香港特別行政区が正式に成立し、第9期全国人民代表大会の代表は34の代表団に分けられた。澳門特別行政区が1999年12月20日に正式に成立してから、独自の代表団として第9期全国人民代表大会に出席することになった。そのため、第9期全国人民代表大会第3回会議は35の代表団となった。

諸代表はその選出した地域の代表団に属され、その職務が異動で変化した時には、所属を移動することができる。

全国人民代表大会の代表団の職責は次のとおり。

一、代表大会の開催前に、さまざまな準備の仕事を集中的に行い、代表団の団長、副団長を推選し、主席団と秘書長の名簿草案、会議の議事日程の草案および会議についてのその他の準備事項を審議し、意見を出す。

二、代表大会会議の開催期間に、全国人民代表大会常務委員会の活動報告、政府活動報告、国民経済・社会発展の計画および計画執行状況についての報告、予算と予算執行状況についての報告、人民法院の活動報告、人民検察院の活動報告と大会議事日程に組み入れられたその他の諸議案を審議する。

三、主席団が提出する国の権力機関の構成メンバー、人民政府、人民法院、人民検察院の指導者の人選に対して根回しをおこない、討論し、意見を出す。

四、代表団全体代表の過半数の賛成を経て、代表団の名義で代表大会会議開催時に大会に議案、質問案、罷免案を提出することができ、特定問題調査委員会を組織することなどを提案できる。

代表団会議は全国人民代表大会が議案と報告を審議する主な方式であり、一般に全体会議とグループ会議に分けられている。人数が少ない代表団はグループ会議を開かず、代表団全体会議のみを開くこともできる。

全国人民代表大会代表団の権限は次のとおり。

一、1つの代表団は全国人民代表大会に大会の職権範囲に属する議案を提出することができる。

二、1つの代表団は書面の方式で国務院と国務院の各部、委員会に対する質問案を提出することができる。

三、3つ以上の代表団は全国人民代表大会常務委員会委員、国家主席、副主席、国務院、中央軍事委員会の構成メンバー、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長の罷免案を提出することができ、大会主席団によって大会に提出し、そこで審議する。

そのほか、全国人民代表大会会議の開催期間に、代表団団長会議と主席団は公開会議の以外に、秘密会議を開くことを決定することができる。

「チャイナネット」資料

 



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