「政府情報公開条例」 情報の非公開は訴追も
発信時間: 2008-03-06 | チャイナネット

「政府情報公開条例」(昨年1月17日の国務院第165回常務会議で可決)が今年5月1日から施行される。「検察日報」が伝えた。

同条例は「行政機関は以下の基本要件の1つを満たす政府情報について、これを自発的に公開しなければならない」として、▽公民・法人・その他組織の切実な利益に関わるもの▽社会公衆の周知または参与を必要とするもの▽当該行政機関の設置・権能・業務手順などの状況を報告するもの▽その他法律・法規・国の関連規定により自発的に公開すべきもの――を挙げる。

同条例35条は、行政機関による規定違反のうち、▽政府情報の公開義務を法に則り履行しない▽公開する政府情報の内容・政府情報の公開指針・政府情報の公開リストを迅速に更新しない▽規定に違反して費用を徴収する▽他の組織・個人を通じて有償サービスの形で政府情報を提供する――などの1つに該当する場合、監察機関・上級の行政機関が是正を命じるとしている。情状が深刻な場合は当該行政機関で直接的な責任を負う主管人員その他直接的な責任者を法により処分し、犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及するとしている。

「人民網日本語版」2008年3月6日

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