中国最高人民法院の張軍副院長は15日、両会(全人代と全国政協)プレスセンターで行われた国内外メディアの共同取材に応じ、「中国憲法には国民の言論の自由を含む国民の権利に関する20数項目が明確に規定されている」と述べた。
「中国国民の言論の自由」に関する海外メディアからの質問に対し、張副院長は「中国国民は法律制度の規範の下、自分の意見を自由に発言する権利を持っている。これは疑う余地のないことだ。政府への提案や国への批判的な意見を含め、自由な発言の権利が憲法や法律に十分保障されている」と指摘した。
さらに、張副院長は「オリンピックの状況に対する批判から、生活や仕事での不満や愚痴までがすべて法律によって保護される」と説明し、「中国の国民全体がこのような権利を自由に行使できると強く実感している。法律に保護された言論の自由とは、他人への身勝手な侮辱や誹謗までも法律の監督を受けないということではない。他人の民事上の権利(人格権、名誉権を含む)を侵害すれば、損害賠償責任を負うことになる」と強調した。
「人民網日本語版」2008年3月16日