前書
中国における立法は特定の主体が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術を運用して、制定、認可、改正する法律をめぐっての特定の社会規範活動のことを指す。中国の現行の立法システムは中央が統一的に指導し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結合する立法権限の区分システムである。 中国の立法には全国人民代表大会と常務委員会による立法、国務院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特区の立法および特別行政区の立法などが含まれる。

全国人民代表大会常務委員会立法の充実

ここ20年来、全人代常務委員会の実在(ザイン)の立法権、法定立法権、当為(ゾルレン)の立法権は依然としてバランスがとれるに至っていない。一部の立法権、特に憲法を解釈する権限、法律権、立法監督権はそれほど効果的に行使されなかった一方、越権の立法現象もある。この状況は変えられるべきである。

(一) 一部の立法権の変化が効果的に行使されない場合

(二) 中国では憲法に基づいて憲法と法律を解釈する権限のある機関、妥当性を欠く行政法規と地方的法規など規範的な法的文書を撤回する権限のある機関は全人代常務委員会である。しかし、実際に全人代常務委員会がこれらの権限を行使することは極めて少ない。このように中国では事実上、立法機関が憲法を解釈し、立法を監督することはほとんど存在しない。これは現代の法治社会にあるべきことではない。このような事情が存在している理由とその弊害を分析研究し、それなりの対策を取ることは中国の立法を充実させるために解決しなければならない大きな課題である。

第一、 憲法と法律を解釈する権限の行使は実際にごく少ない。憲法と法律を実施する中で、立法機関に解釈されるべきものがよくあるが、立法機関が常に解釈しない理由は次の通り。①法律解釈制度がまだ充実していない。憲法や憲法的法律は憲法と法律を解釈するこの重要な権限について具体的かつ明確な制度的規定をしていない。②大量の法律解釈の作業は最高司法機関によっておこなわれてきた。立法機関の解釈権はそれで侵害された。③立法機関に憲法と法律を解釈してもらう場合、完ぺきに解釈できない。

2000年に可決し、実施された立法法は1節6条で法律解釈について集中的に規定を行っている。制度の角度からかなりこれらの問題を解決した。これは中国の法律解釈制度を充実させる重要な措置である。立法法が確立した法律解釈制度はさらに充実され、よく実現されるなら、中国の法律解釈はほんとうに現代化に向かうことができる。

第二、 全人代常務委員会の一連の立法監督権は形を持つだけで、全人代常務委員会に申請される規範的な法的文書は普通効果的に審査することができず、行政法規、地方的法規、自治条例、単独条例を撤回する権限を行使することもない。全人代常務委員会の立法監督権が効果的に行使されない理由は次の通り。①立法は政策決定であり、封建集権制の伝統がかなり根深い国においては、人々は政策決定が他のものに監督されることにはまだ慣れていない。②全人代は「ゴム印」を押すだけで、実質的な役割を果たさないという意識が依然として作用している。この意識の影響で、全人代常務委員会は最高国家権力機関の常設機関でありながら、中央政府の行政法規、地方の国家権力機関の地方的法規、民族自治地方の自治条例と単独条例を撤回することは簡単なことではない。③政権党は政府と権力機関の関係、中央と地方の関係を正しく処理しない場合、全人代常務委員会の立法監督権の行使は難しくなる。④制度そのものが充実しない。

(三) 法定の職権を超越した立法の現状を変える

全人代常務委員会は立法の過程で法定の職権を超越することがある。この状況は立法の健全的な発展にマイナスである。対策を講じてこの状況を変えるべきである。

全人代常務委員会が全人代の閉会期に後者の法律について部分的に補充し、改正する権限があると憲法は規定している。ただし、当該法律の基本的原則と抵触するものであってはならない。しかし、実際に、改正される法律の基本的原則と抵触する場合はよくある。例えば、刑法は犯罪と刑罰を解決する専門的法律として、死刑と懲役の違いについては原則的な問題に違いない。全人代常務委員会は刑法を改正する決定の中で、ある懲役を死刑に変えることは実際に憲法を超越したものである。

憲法には全人代常務委員会は全人代が制定した法律以外のほかの法律を制定し、改正する権限を行使すると明確に規定されているが、しかし、実践の中では、全人代常務委員会が全人代の可決すべき法律を可決することもある。

 
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