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「労働契約法実施条例」が施行
発信時間: 2008-09-19 | チャイナネット

温家宝総理は18日、第535号国務院令に署名し、「中華人民共和国労働契約法実施条例」を公布した。

「条例」は6章38条で、「中華人民共和国労働契約法」の実施を徹底し、その運用性を高めることを主眼としている。「条例」は労働契約の締結・解除・停止、労務派遣・法的責任などを細かく規定。各級人民政府と県以上の人民政府の労働行政など関係部門、および労働組合などの組織に対し、労働契約法の徹底的な実施を推し進め、労働関係における調和を促すための措置を講じるよう求めている。また、法に依って設立された会計士事務所・弁護士事務所などの共同組織や基金も、労働契約法の定める雇用単位に該当すると定めている。「条例」は即日施行された。

「人民網日本語版」 2008年09月19日

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