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最高検が告発ルートを強化、最高報酬20万元
発信時間: 2009-05-05 | チャイナネット

 

最高人民検察院はこのほど、告発をさらに規範化し、告発ルートをスムーズにし、検察機関内部の監督・監視作用を強化し、憲法が賦与した人民の告訴権と告発権の行使を保障し、清廉政治の実現をより良く促進し、社会公正を守るため、「人民検察院告発活動規定」を改正・公布した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

「規定」では、告発ルートをスムーズにするために、新たな規定が設けられた。第1に、告発ルートの拡充。検察に出向く、書簡、電話などの既存ルートを維持したうえで、情報化の急速な発展という実情に合わせ、ネットやファクスによるルートを増やすとともに、検察長や捜査当局の担当者が告発を受理する制度を実施する。第2に、執行過程を日の下に晒すこととした。各級検察機関は宛先住所、郵便番号、告発用電話番号、告発用URL、告発情報の処理手順、処理状況、およびその結果などの関連事項を社会に公表する。ネットからの告発にはネットを通じて回答する。実名または実際の機関名での告発には、連絡先不詳の場合を除き、処理状況とその結果を告発人に速やかに通知し、民衆による監督を自覚的に受け入れる。第3は、救済ルートの明確化。不起訴決定に不服の場合、告発人は再検討または再捜査請求を提出することができる。人民検察院の捜査監督部門はこれを速やかに処理しなければならない。

報奨金の形式、金額、財源もさらに明確化された。告発情報が捜査の結果事実と証明され、被告発人の行為が犯罪を構成し、検察機関が告訴に基づき不法所得を没収した場合、告発事実が関わる没収金の10%以下の金額を告発功労者に報奨金として与える。巨額の汚職事件も時折発生することから、報奨金の上限として、各事件10万元を超えないことと定めている。告発人が重大な貢献をした場合は、省人民検察院の承認を経て、10万元以上20万元未満の報奨金を与えることができる。

「人民網日本語版」2009年5月5日

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