昆明市政府はこのほど、「問責を受けた指導幹部へのしかるべき組織内処分に関する意見(試行)」を発表した。1年以内に受けた問責の回数が1回の場合は昇任できず、2回の場合は党内降任・行政降格処分となり、3回の場合は解任処分となる。
指導幹部への問責形式には、訓戒・勧告、当該年の優秀評価資格の取消、始末書、公式謝罪、批判通報、人事異動の6つがある。問責を受けた幹部への組織内処分は▽1年以内に6つの問責形式のうち1つに処せられた者は、当該年度の人事考査で優秀評価を与えられず、1年間は昇任できない▽1年以内にいずれの問責形式であれ2回処せられた者は、しかるべき非指導ポストへの異動、あるいは党内降任・行政降格処分とする▽3回問責を受けた者は、解任処分とする▽1年以内に1回以上停職検査処分を受け、かつ改善効果がかんばしくない幹部も、解任処分とする??としている。
「意見」はまた、仮採用期間内に6つの問責形式の1つに処せられた幹部は、状況を見て仮採用期間を延長するとしている。現任の指導幹部への処分は、党委員会(党組、党工作委員会)での検討後、幹部管理権限と幹部任免手続に従って進められる。
「人民網日本語版」2009年7月2日 |