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党・政府指導幹部へ問責制実行に関する暫定規定
発信時間: 2009-07-13 | チャイナネット

 

中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁はこのほど、「党・政府指導幹部への問責制実行に関する暫定規定」を発表した。「暫定規定」では、▽方策に深刻なミスがあり、重大な損失や極めて悪い影響をもたらした場合▽集団的、突発的事件の処理が不適当だったため事態が悪化したり、悪い影響がもたらされた場合--など7種類の状況について、党・政府指導幹部に問責制度を実行するとした。

「暫定規定」は、反腐敗・清廉潔白の提唱に向けた法制度整備の強化、幹部の行為規範の改善にむけた重要な措置となるほか、党・政府指導幹部の管理・監督の強化、党・政府指導幹部の責任意識の強化、科学的発展観の着実な実施、党の執政能力とレベルの向上につながり、重要な意義をもつ。

「人民網日本語版」 2009年7月13日

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