国家海洋局は中国の領海基点の保護を強化し、国の海洋権益を守るため、「領海基点の保護範囲の画定と保護の規則」を発表し、釣魚島とその付属島嶼(日本名・尖閣諸島)の領海基点の保護を明確化した。
国家海洋局は「領海は国の領土の海における延長であり、国の領土の一部である。国は領海に対して領土と同様の主権を有し、この主権は領海の上空および海底とその下にも及ぶ。『国連海洋法条約』と『中華人民共和国領海及び接続水域法』の規定に基づき、わが国の領海は領海基線から12海里内であり、領海基線は隣接する領海基点間の直線を結んだものである」としている。
同規則によると、国家海洋局が領海基点の保護範囲の画定と保護作業の監督、指導を行い、具体的な画定作業は領海基点のある省、自治区、直轄市の人民政府が行う。
国家海洋局の呂彩霞海島管理局長は「釣魚島とその付属島嶼の領海基点の保護は、わが国の大陸沿岸島嶼の領海基点の保護と同様極めて重要であり、同様に『海監』による取締り、行政職員による監督・検査などの手段で保護を行う」と表明した。
「人民網日本語版」2012年9月13日