(一)中国の司法制度の基本的な特徴
中国は、労働者階級が指導する、労農同盟を基礎とした、人民民主独裁による社会主義国家である。人民代表大会制度は中国の政権組織の形態である。この国体と政体に相応して、司法権は人民に由来し、人民に属し、人民に奉仕するものとなっている。人民法院、人民検察院は各級人民代表大会によって成立し、人民代表大会に対して責任を負い、その監督を受ける。 人民法院は国の裁判機関である。最高人民法院、地方の各級人民法院、軍事法院などの専門人民法院はいずれも国が設置したもので、法に基づき民事・刑事・行政訴訟の各案件を審理し、民事執行、行政執行および国家賠償などの法執行を行う。最高人民法院は、地方各級の人民法院と専門人民法院の裁判業務を監督し、上級人民法院は下級人民法院の裁判業務を監督する。訴訟活動においては、公開審判制度、合議制度、回避制度、人民陪審員制度、弁護制度、二審終審制などの制度を実行している。 人民検察院は国の法律監督機関である。最高人民検察院、地方の各級人民検察院、軍事検察院などの専門人民検察院はいずれも国が設置したものである。最高人民検察院は地方各級の人民検察院と専門人民検察院の業務を指導し、上級人民検察院は下級人民検察院の業務を指導する。人民検察院は法に基づき、刑事・民事・行政訴訟に対する法的監督を実行している。 人民法院、人民検察院は法に基づき独立して公正に裁判権と検察権を行使し、その権力行使状況は人民代表大会による監督を受け、また、人民政治協商会議による民主的監督や社会からの監督をも進んで受けている。 人民法院、人民検察院、公安機関は、刑事案件を処理する際、責任分業、相互連携、相互チェックを実行し、それによって正確で効果的な法執行を保障している。刑事案件に関する捜査、勾留、逮捕、予審は公安機関が責任を負う。摘発、逮捕の承認、検察機関が直接受理した案件の捜査、公訴提起は人民検察院が責任を負う。裁判は人民法院が責任を負う。