| japanese.china.org.cn |25. 02. 2026 |
台湾海峡介入という高市首相の企てが思い通りになることはあり得ない
日本の高市早苗首相は先ごろ、テレビ番組で再び台湾問題について挑発的な発言を行い、台湾有事の場合、日米が台湾にいる邦人らの退避作戦をするケースに触れた。この発言は、台湾問題を日米同盟と結び付け、「自国民救助」を口実に、台湾海峡への米国の軍事介入を一層深めさせることを企てるものだ。これは、台湾海峡情勢を意図的に緊張させ、米国と共同で中国の内政に武力で干渉しようとする日本右翼勢力の目的を露呈したものであり、国際法と国際関係の基本準則に反しており、国際社会の強い非難と中国国民の断固たる反撃に遭うのは必至だ。(文:唐永亮・中国社会科学院「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」研究センター、日本研究所研究員。人民日報「国際論壇」掲載)
日米安全保障条約の観点から見れば、中国の台湾地区は日米同盟の適用範囲に含まれない。1960年に日米両国が署名した新日米安保条約の第1条は、国連憲章の規定に従い、両国に関わり得るいかなる国際紛争も、平和的手段によって、国際の平和及び安全ならびに正義を危うくしない方法で解決し、両国の国際関係において、いかなる国の領土保全または政治的独立に対しても、武力による威嚇または武力の行使を避け、また、国連の目的と一致しない他のいかなる方法も取らないことを、明確に約束している。国連総会2758号決議は、中華人民共和国政府が台湾を含む全中国を代表する唯一の合法的代表であることをすでに確認している。台湾は中国の一部であるため、日米両国には、いかなる口実であれ、中国の内政に武力で干渉する権利はない。
中国の台湾地区は、日本の対米支援の適用範囲にも含まれない。日米両国が改定した物品役務相互提供協定(ACSA)の規定では、日本が「存立危機事態」または「重要影響事態」に直面した場合、直接攻撃を受けていなくとも、弾薬補給などの支援を米軍に行うことが可能だ。しかし、これをもってしても、日本には台湾問題において米国を支援する権利はない。いわゆる「存立危機事態」とは、日本と密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、これにより日本の存立が脅かされ、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を指す。中日の四つの政治文書の精神に照らせば、一つの中国原則は中日関係の政治的な基礎だ。日本は、台湾が中国の領土の不可分の一部であるとの立場を十分に理解し、尊重し、台湾とは民間及び地域的往来のみを維持し、「二つの中国」や「一中一台(一つの中国と一つの台湾)」を支持しないことを繰り返し約束してきた。台湾は国家ではなく、日米協定におけるいわゆる「存立危機事態」の適用範囲には全くあたらない。歴史的にも法的にも、日本には台湾問題に口をはさむ資格はなく、ましてや介入できるいかなる立場にもない。
日本は、自国の力のみでは台湾問題への武力介入という企てを実現できないことを自覚しているため、台湾海峡情勢の緊張を自ら作り出し、在留国民退避の共同実施を名目に米国を巻き込もうとしているのだ。たとえ米国が応じずとも、中米関係を離間させるという目的を一定程度達成できる。こうした下心があることは明々白々だ。高市首相が再三にわたり台湾海峡問題を騒ぎ立てるのには、国内の矛盾を転嫁し、国内の視線をそらさせる計算があり、国内のポピュリズムを煽り立てることで自らの政治的利益に資するためなのだ。現在、国際世論及び日本の国内世論には、日本が権力の均衡を失い、「ブレーキ」を欠く厄介な状況に直面しているとの指摘が少なくない。今後、高市首相は日本をどこへ導くのか、軍国主義の轍を再び踏むことになるのではないか。周辺諸国や、かつて日本軍国主義に傷つけられたアジアの人々は深く憂慮している。(編集NA)
「人民網日本語版」2026年2月25日
