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japanese.china.org.cn |03. 08. 2026

【「強制労働」をでっち上げる米国のペテンを暴く】自国内のルールを国際法に変える企て

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「人民網日本語版」  |  2026-08-03

米国は、いわゆる「強制労働」を名目に、中国を含む60のエコノミーに追加関税を課した。しかし、これらのエコノミーは、何らかの国際条約上の義務に違反したことが証明されたわけでも、国際機関による独立した認定を受けたわけでもなく、単に米国の行政機関が一方的に「不合理」かつ「米国の商業利益を損なう」と判断したことだけを根拠に、貿易制裁を課された。その目的は国際ルールを守ることではなく、市場における優位性と関税の圧力を利用し、米国内の政治的価値観を他国が受け入れるべき国際的義務であるかのように装い、自国内のルールを国際法へと変えようと企てることにある。(文:汪習根・国家人権教育訓練基地・華中科技大学人権法律研究院院長、華中科技大学法学部部長、長江学者客員教授。彭芸璇・武漢理工大学法学部特設准教授。人民網コラム「認知工作室(The Clued-In Studio)」掲載)

調査の開始から基準の設定、証拠資料の選定、認定の実施、制裁措置の発動に至るまで、一連の手続きは全て米国の行政機関が主導している。ルールは米国が定め、事実は米国が解釈し、結論は米国が下し、関税も米国が課す。他国は米国が定めた手続きの中で受け身の弁明を強いられるだけだ。いわゆる「調査」は実質的に、自ら基準を設け、自ら審理し、自ら処罰する行政裁判に成り下がっている。米国は国内法を国際ルールに見せかけ、行政裁量によって独立した審査を排除し、一方的制裁によって対等な協議を封じ込めており、覇権主義に法的な装いを施しているにすぎない。

真の国際法は、国家の平等、共通の同意、多国間の手続きという基盤の上に成り立っている。いかなる国の国内法も、市場規模が大きいという理由だけで、自動的に他国を拘束する国際法としての効力を持つことはできない。米国は道義的な正当化が必要なときには国際労働基準を持ち出す一方、制裁を乱用したいときには国際労働機関(ILO)を回避する。他国には多国間ルールの遵守を求めながら、自らは世界貿易機関(WTO)の手続きによる拘束を受け入れようとしない。米国によるいわゆる「強制労働」に基づく法的措置の本質は、国内法によって国際法を侵害し、一方的制裁によって多国間ルールを空洞化させ、米国が基準を定め、裁定を下し、制裁を実施し、他国はそれに服従するしかないという覇権的秩序を築く思い上がった企てなのである。

従って、国際社会は米国のこうした行為の本質を明確に認識し、グローバル・ガバナンスを整備し、国際法の支配に基づく国際関係の秩序を全力で守るべきだ。(編集NA)

「人民網日本語版」2026年8月3日