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婦女子の保健

 建国いらい、中国政府は婦女子の衛生保健活動を非常に重視している。全国人民代表大会と中国人民政治協商会議の中にそれぞれ婦女子の権益保障を目ざす立法機構と監督機構が設立された。国務院と地方の各級政府は婦女子工作委員会を設立した。1998年末現在、全国には婦女子医療・衛生機構が2724カ所あり、そのうち県クラス婦女子保健所(ステーション)は1507カ所、医療関係者は7万3000人であった。全国各地に分布した、かなり完備した婦女子医療・衛生保健ネットワークが形成されている。

 婦女子の保健を確保するため、国は「女性権益保障法」、「母子保健法」、「女子従業員労働保護法」、「女子従業員保健活動暫定規定」などの法律・法規を制定した。妊娠期間の保健と安全な出産に積極的に取り組み、妊産婦に対して妊娠初期の検査カード作成、出産前の検査、出産適齢期を過ぎた妊婦と出産の際に危険のある妊婦の管理、入院しての出産、出産後の家庭訪問など一連の保健と出産準備期の保健活動を行い、母子の安全を確保した。これらの措置の実施によって、中国の婦女子保健の質が向上し、全国の妊産婦の死亡率は建国前の10万人当たり1500人から10万人当たり61.9人に下がった。

 1978年の改革・開放後、中国政府は児童事業の発展を非常に重視し、「90年代における中国児童成長計画要綱」、「未成年者保護法」を制定し、児童の生存、保護、成長の環境は著しく改善された。同時に、「中国の母乳授乳促進計画」を制定し、愛嬰キャンペーンを盛んに展開し、愛嬰病院を5890カ所設立した。嬰児の死亡率は建国前の200‰から31‰に下がった。1978年、児童の計画的免疫を実施してから、中国の児童の身体発育レベルと栄養状況はいちだんと改善された。