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憲法

 1949年の中華人民共和国建国後、前後して4つの憲法が制定された。すなわち、1954年憲法、1975年憲法、1978年憲法と現行の1982年憲法である。

 中国の現行の憲法は、全人民の討議によって制定されたものであり、1982年12月4日の第5期全国人民代表大会第5回会議で採択された後、正式に公布、施行された。この憲法は、1954年憲法の基本原則を継承、発展させ、中国の社会主義発展の豊かな経験を総括することに十分に留意し、また国際的な経験を吸収することにも留意しており、当面の現実を考慮するだけでなく、また発展の前途をも考慮に入れている。したがって、この憲法は、中国の特色をもつ社会主義現代化建設の新たな時期の政治、経済、文化の要請に適応した憲法である。憲法は前文のほか、総則、公民の基本的な権利と義務、国家機構、国旗、国章、首都の4章に分かれ、計138条からなる。1988年4月の第7期全国人民代表大会第1回会議、1993年3月の第8期全国人民代表大会第1回会議、1999年3月の第9期全国人民代表大会第2回会議でそれぞれ憲法改正案が採択され、現行の憲法の一部条文が改正、補足され、現実の情勢と発展の要請にさらに合致することになった。

 憲法は「中華人民共和国は、労働者階級が指導する、労農同盟を基礎とした、人民民主主義独裁による社会主義国家である」、「中国は長期にわたって社会主義の初級段階にあり、国の根本的任務は中国の特色をもつ社会主義建設の道に沿って、全力を集中して社会主義現代化建設を行う」、「中国の各民族人民はひきつづき中国共産党の指導のもとで、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、ケ小平理論に導かれて、人民民主主義独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革・開放を堅持し、社会主義の諸制度をたえず充実させ、社会主義市場経済を発展させ、社会主義民主を発展させ、社会主義法制を健全にし、自力更生、刻苦奮闘につとめて、工業、農業、国防、科学技術の現代化をちくじ実現し、中国を富強、民主、文明の社会主義国に建設する」と規定している。

 憲法は公民の基本的権利を保障している。それには、選挙権および被選挙権を有すること、言論・出版・集会・結社・行進・示威の自由を有すること、宗教信仰の自由を有すること、人身の自由、人格の尊厳および住居の不可侵、通信の自由および通信の秘密は法律の保護を受けること、いかなる国家機関または国家公務員に対しても批判、提案、監督を行う権利を有すること、労働と休息の権利、老齢、疾病または労働能力喪失の場合に国および社会から物質的援助を受ける権利を有すること、教育を受ける権利、科学研究・文学芸術創作およびその他の文化活動を行う自由を有すること、などが含まれている。また、憲法は末端部門の民主管理および大衆の自治の権利について規定しており、人民は経済、文化事業、社会事務を直接管理することができる。例えば、国有企業と集団経済組織は従業員大会または従業員代表大会を通じて民主管理を実施している。都市の住民委員会および農村の村民委員会は大衆の自治を実施し、その居住区の公共事務と公益事業を推し進めるとともに、人民政府に対して大衆の意見、要求を反映し、提案を行っている。

 憲法は国の根本的大法として、最高の法的効力をもっている。全国の各民族人民、すべての国家機関と武装力、各政党と社会団体、各企業・事業体組織は必ず憲法を活動の根本的な準則としなければならない。