十一、法律援助制度

法律援助制度は法律救助とも言われ、世界の多くの国々で普遍的に通用している司法救助制度であり、具体的に言えば、これは国家が司法制度が実行されているそれぞれの環、それぞれの段階において、経済上の困難及びその他の要因により、通常の法律手段でみずからの基本的社会権利を保障できない弱者に対し、費用を減免して法的援助を提供する法律保障制度である。これは、社会の正義と司法の公正を実現し、公民の基本的権利を保障する国の行為として、その国の司法体系において非常に重要な地位を占めている。

1996年3月17日に採択された新しい『中華人民共和国訴訟法』第34条は「公訴をおこなったものが法廷で公訴した案件については、被告が経済困難あるいはその他の原因で弁護人を委託できない場合、人民法院は当該者に弁護を提供するための法律援助義務としての弁護士を指定できる。被告者が視覚障害者、視覚・言語障害者あるいは未成年で弁護者を委託しなかった場合、人民法院は当該者に弁護を提供するための法律援助義務としての弁護士を指定すべきである。被告が死刑を判決される恐れがある場合、人民法院は当該者に弁護を提供するための法律援助義務としての弁護士を指定すべきである。」と規定している。これは中国の立法史上で、初めて"法律援助"を法律に明記したもので、中国の法律援助制度整備のうえで重要なメルクマールである。

1996年5月15日に採択された『中華人民共和国弁護士法』は法律援助関係の内容について詳しく規定している。『弁護士法』第6章は「公民が扶養、公傷、刑事訴訟および国家賠償を請求し、法によって救済金発給を請求するなどで弁護士の援助が必要でありながら弁護費用を払う余裕がない場合、国の規定によって法律援助を受けられる。弁護士は国の規定に基づいて法律援助義務を履行し、誠心誠意対象者に法律援助を提供しなければならない。法律援助の具体的方法については国務院司法行政部門が制定し、国務院に報告する。」と規定している。こうした規則は公民の法律援助を受ける範囲と弁護士の法によって履行すべき法的援助義務を明確にし、同時に今後法律援助の専門的立法を制定するための法的基礎をうち固めるものである。

現在、中国の法律援助機構には基本的に四つのクラスの枠組みが形成されている。
(1)国家クラスでは、全国の法律援助活動を指導、調整する司法部法律援助センターが設けられている。
1997年5月26日に、司法部法律援助センターが北京で正式に成立した。司法部法律援助センターの主な仕事としては、法律援助活動に対する業務指導、全国的法律援助規則、中、長期発展プログラムと年度活動計画の制定、全国の法律援助活動の調整、外国の法的援助団体、個人との交流、などがある。

これと同じ日に、中国法律援助基金会が成立した。中国法律援助基金会の主な仕事は、法律援助基金の募集、管理、使用、国の法律援助制度の広報、司法公正の促進などがある。基金の出所は主として、国内の社団、企業、商社および個人の贈与と協賛、金融機構に預けた基金の金利、債券と企業の株など有価証券を購入した収益などがある。

(2)省クラスで、その省(自治区)の法律援助センターを設け、所轄区域内の法律援助活動を指導調整する。

(3)地区、市(副省クラスを含む)クラスでその地区(市)法律援助センターを設け、法律援助活動に対する管理と実施という二重の機能を行使する。

(4)条件の備わった県、区でその県(区)法律援助センターを設け、具体的に現地の法律的援助活動を組織、実施する。法律援助機構を設ける条件が備わっていない地方では、県(区)の司法局が具体的に法律援助活動を組織、実施する。

法律援助を申請する公民は、二つの条件を具備していなければならない。一つは申請者にはみずからの合法的権益を保護するため法律援助が必要であることを証明できる十分な理由がある。もう一つは経済的原因で法的サービスを支払う能力がないかあるいは完全な能力がない、ということである。

中国における法律援助を実施する三つの専門的主体は弁護士、公証員、末端で法律関係の仕事に従事するものである。弁護士は主として訴訟法律援助(刑事弁護、刑事代理と民事訴訟代理などを含む)と非訴訟法的援助を提供し、公証員は主として公証事務に関する法律援助を提供し、末端で法律関係の仕事に従事するものは主として法的コンサルタント、代書、通常的非訴訟事務の援助など簡単な法律援助を提供するものである。

中国における法律援助の基本的資金出所は、政府の出資、社会からの贈与と業種サービス(主として義務的代理を指す)の三つがある。

中国における法律援助制度は生まれたばかりの段階にあるが、重要な法律制度として、その持続的発展と充実につれて、法による治国戦略を実現させ、公民の基本的人権を保障し、社会の安定を促進するため、重要な役割を果たすものである。