対外経済貿易合作部・主席談判代表を務める龍永図氏は19日、香港で開催された「2000年中国投資政策シンポジウム」の席上、中国政府は、世界貿易機関(WTO)加盟後、国際規則に照らして、現行の対外貿易関連の法律・法規を修正することにより、透明性の高い、公正な法律システムおよび諮問メカニズムを確立し、国内外の投資活動が正常に運行されるよう保証することで合意したと述べた。
龍代表は、中国政府はWTO加盟後、対外貿易活動において、すでに公布された法律・法規およびその他の措置のみを執行し、正式に公布されていない内部文書や規定については執行することはできないということで合意したことを明らかにした。これは、経済全体を管理するための方法が大きく変化したことを示している。法律・法規の透明性を高めるため、指定された政府刊行物に対外経済貿易分野の法律・法規を発表するための専門コラムを設け、WTOメンバー、企業、個人など誰もが、その刊行物を読めば中国の法律・法規の最新情報を理解することができるようになる。為替レートの変化など国家の安全面に関係する重要な措置以外は、対外貿易関連の法律・規定が決定される前に、企業や関係各方面の意見を聴取できるよう一定の時間をおき、発布される規定が現状や市場経済メカニズムに合致しているかどうかが十分検討される。企業向けの相談および苦情受付メカニズムを整備し、中央政府により設立された立法諮問機関は、30日以内に企業による法律相談に応えるよう努め、回答期間は最高でも45日を超えてはならない。それ以外にも、重要と思われる法律・法規は、全国で統一的に実施されなければならない。司法審議について中国政府は、公正かつ独立した行政機関の司法審議システムを確立することにより、法律に基づいた仲裁の独立性を高めることで合意している。
市場開放について龍代表は、中国政府は、市場の規則に照らして、政府と企業の関係を根本的に改めることにより、経済および企業の運営に政府が干渉するといった現象を少なくし、中国の企業を真の独立性を高め、損失の責任を自ら負うことができる企業にすることを承諾した。
「人民日報海外版」 2000年12月20日