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「中外合資経営企業法」の改正箇所
第9期全国人民代表大会第4回会議閉幕会は15日午後、「中外合資経営企業法」改正に関する決定を採択し、江沢民国家主席が第48号主席令に署名、同決定を公布した。

「中外合資経営企業法」の改正箇所は次のとおり。

(1)第2条第2項「合弁企業のすべての活動は、中華人民共和国の法律、法令及び関連条例の規定を遵守しなければならない」を「合弁企業のすべての活動は、中華人民共和国の法律、法規の規定を遵守しなければならない」に改正する。

(2)第6条第4項「合弁企業従業員の雇用、解雇は、法に基づく合弁各当事者間の取り決め、契約により規定する」を「合弁企業従業員の採用、退職、報酬、福利、労働保護、労働保険などの事項は、法に基づく契約の締結を通じて規定しなければならない」に改正する。

(3)一条を追加し、第7条とする。「合弁企業の従業員は、法に基づき労働組合を結成し、労働組合活動を展開し、従業員の合法的権益を保護するものとする」。「合弁企業は、当該企業の労働組合に対し、必要な活動条件を提供しなければならない」。

(4)原第8条を第9条に改め、第4項「合弁企業の各種保険は、中国の保険会社に付保しなければならない」を「合弁企業の各種保険は、中国内の保険会社に付保しなければならない」に改正する。

(5)原第9条第1項「合弁企業の生産経営計画は、主管部門に届け出て、かつ経済契約の方式を通じて実施しなければならない」を削除する。

(6)原第9条を第10条に、原第9条第2項を第10条第1項に改める。原条項「合弁企業が必要とする原材料、燃料、部品等は、できる限り中国で購入しなければならない。合弁企業が自ら調達した外貨により、直接国際市場より購入することもできる」を「合弁企業は、認可された経営範囲内で必要とする原材料、燃料等の物質を、公平、合理の原則に基づいて、国内市場または国際市場において購入できる」に改める。

(7)原第14条を第15条に改め、一項を追加し第2項とする。第2項「合弁の各当事者が契約の中で仲裁条項を定めていない場合、または事後に書面による仲裁の取り決めを締結していない場合は、人民法院に提訴できる」。

(8)原第15条の「本法の改正権は全国人民代表大会に属するものとする」を削除する。

「人民網日本語版」2001年3月21日

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