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中国の児童事業、大きく発展
27日開かれた国務院新聞弁公室の記者会見の席上、国務院・婦女児童活動委員会の徐紹史副主任ならびに全国婦女連盟の劉海栄副主席はそれぞれ、国内外の記者に向けて、中国の児童事業の発展について説明した。

1992年、経済と社会の発展に関する全体的なニーズに基づき、児童の生存と発展の実情をリンクさせ、児童の発展に関する世界的な目標24項目を参考に、中国政府は、「1990年代中国児童発展計画綱要」を制定した。これは、児童を主体とし、児童の発展を促進することについて定めた中国政府による初めての行動計画であり、その後国家の関係部門および全国31の省(自治区、直轄市)、各市、99%の県(市)などでいずれも地方的な児童発展計画が制定された。

同綱要の実施を進めるに当たり、中国政府は一連の効果的な措置を講じてきた。それらの措置は次のとおり。

1. 健全な組織・機構を建設し、国務院・婦女児童活動委員会が設立された。全国31の省(自治区、直轄市)およびほとんどの市や県でも婦女児童活動機関が設立された。

2. 「児童優先」の方針を守り、婦女・児童活動での政府の指導的役割を強化した。国務院・婦女児童活動委員会は1996年と1999年にそれぞれ、全国婦女児童活動会議を開催、児童活動に関する研究を進めた。また中央および地方の各級の政府は、「児童綱要」を国民経済と社会の発展のための全体計画に組み入れると同時に、議事日程にも盛り込み、児童の教育や衛生事業のための予算枠を少しずつ増加させてきた。

3. 法律・法規の制定や改善に力を入れ、児童の合法的権益の保護に努めた。中国の憲法では、児童保護の原則が明確に規定され、未成年が政治、経済、文化、社会、家庭において、成人と同等の権利を享受できることが定められている。1990年代以降、政府は児童保護に関する一連の法律を相次いで発表したほか、関係部門や地方でも児童保護のための行政法規が制定された。

4. 児童綱要の実施状況について監督し、評価すると同時に、活動の科学化および規範化が保証された。政府と地方はいずれも綱要の実施に関する監督・評価基準を確立した。

5. 一般の人を幅広く動員し、非政府組織(NGO)、コミュニティー、家庭、一般メディアの役割を発揮させた。各レベルの婦女連盟や共産主義青年団などの組織は、「保護者学校」などの開催を通じて、児童による課外活動、サマーキャンプの活動を初め、児童の復学、研修や講座を計画し、各家庭へのPRに努めた。またPR用品の配布などの方法で児童活動への参加を呼びかけた。中央および地方での宣伝では「児童優先」および「児童の権利」がメインテーマとされ、「児童を尊重し、保護する」という良好な社会的ムードを提唱した。

およそ10年間の努力の結果、児童発展の世界的な目標24項目のうち、中国では21項目がすでに実現されたほか、児童の発展のための条件や環境も大きく改善されるなど、児童の生存、発展、保護を受ける、参加の権利はいずれも効果的に保障され、全体的な能力も向上している。

2001年4月28日

 

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