財政部と農業部は一部地域で鳥インフルエンザが流行していることについて、発生地域で感染が疑われる家きん類と養鶏所の半径3キロ以内の家きんを処分した農家などに対して、損失を補償すると発表した。具体的な補償額は地方政府が実情に基づいて制定する。今回の決定は、1月29日に開かれた国務院・常務会議の精神に基づき、流行地域の農家や養鶏業者の不安を取り除き、法律に則って予防接種・予防・治療措置を迅速かつ確実に実施することを目的としている。
国はまた、まん延防止対策として、発生場所から半径5キロ以内で飼育されている全ての家きんについて予防接種を義務付け、その費用は国が全額負担する。対象地域以外での予防接種費用については、国と農家が分担して負担する。国家負担分は中央と地方の財政から拠出され、中西部地区では中央財政の負担割合を増加させるという。
財政部はすでに鳥インフルエンザが発生した一部の省(自治区)に対して、鳥を処分するための補助金を中央財政から支払っている。
「人民網日本語版」2004年2月3日