鳥インフルエンザ情報の発表について、全国高病原性鳥インフルエンザ予防治療指揮部弁公室は次の手順を定めている。
(1)各地の担当部門から、鳥インフルエンザの感染情報が報告される。
(2)報告されたケースについて、農業部指定の国家鳥インフルエンザ参考実験室がウイルスの分析、鑑定、確認を実施する。
(3)農業部による最終認定を経て、情報を迅速に発表する。
高病原性鳥インフルエンザは「第一類伝染病」に分類されている。このため、感染防止措置として、ウイルスの分離作業は、農業部指定の専門実験室またはバイオセーフティレベル3(BSL-3)以上の実験室で行う必要がある。条件が整わない実験室で分離・培養を行った場合、ウイルスが飛散したり、職員に感染したりする可能性が高い。
「人民網日本語版」2004年2月17日