国家認証認可監督管理委員会はこのほど、輸出用家きん類製品の加工業者に対する検査を行うことを決定した。工場の周囲50キロメートル内での高病原性鳥インフルエンザ発生の有無などが重点的に確認される。
同委員会は直属の出入境検験検疫局へ出した通達の中で、輸出向け肉類製品に関する衛生マニュアルである「輸出肉類屠殺加工企業登録衛生規範」や同通達に従い、輸出用の家きん類製品加工工場・養鶏場への検査を実施したうえで、記録を作成するよう求めている。
「人民網日本語版」2004年2月23日