全国人民代表大会常務委員会で審議されている農産物品質安全法草案では、政府は各地で逐次農産物品質安全追跡制度(トレーサビリティ・システム)を導入し、市場に出荷されている品質安全基準に満たない農産物に対して、流通ルートを究明し、責任者を法律に基づいて処罰することになっている。
草案は、次の5種類の農産関連物品の販売を禁止している。
1、 国が使用を禁じている農薬、動物用薬あるいはその他の化学物質を含有するもの。
2、 農薬、動物用薬などの化学物質の残留あるいは重金属など有害物質の含有量が国の農産物品質安全基準を満たしていないもの。
3、 病原性寄生虫、微生物あるいは生物毒素について、農産物品質安全基準を満たしていないもの。
4、 鮮度保持剤、防腐剤、添加物などについて、国の関連制約性技術基準を満たしていないもの。
5、 その他の農産物品質安全基準を満たしていないもの。
「チャイナネット」2006年5月8日