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「情報ネットワーク配信権保護条例」、7月に施行

国務院の温家宝総理がこのほど署名した第468号国務院令により、「情報ネットワーク配信権保護条例」が公布された。新華社は29日、国の委託を受けて同「条例」の全文を発表した。「条例」は全27条で、7月1日から施行される。

新条例は「情報ネットワーク配信権」について、「有線または無線を通じて公衆に作品、上演、音響・映像製品のデータを提供し、公衆が任意の時間と場所において作品、上演、音響・映像製品のデータを入手できるようにする権利」と定義している。

新条例はまた、「法律や行政法規に別途規定がある場合を除き、いかなる組織または個人も、他人の作品、上演、音楽・映像製品のデータを情報ネットワークを使って公衆に提供する場合、権利所有者の許可を得た上で、報酬を支払わなければならない」と規定している。

「人民網日本語版」2006年5月30日

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