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中国証券監督管理委員会、株取引の禁止を厳格化

中国証券監督管理委員会は9日、証券市場の秩序と、投資家の合法的な利益や社会の公益を守り、市場の健全で安定した発展を促進するため、関連法規と条例に基づいて、7月10日から、以下7種の者に対し、市場参加を厳しく禁じることとした、と発表した。新たに公表された「証券市場参加禁止規定」は、1997年3月3日に同委が施行した「証券市場参加禁止暫定規定」に代るものとなる。新華網が報じた。

新規定によると、以下7種の関係者が法律もしくは行政の規定、同委の規定に違反した場合、同委は罪状の程度によって、証券市場への参加禁止措置などを取る。

(1) 株式発行人、上場企業の理事、監事、高級管理職。その他情報を公開する義務のある者とその理事、監督者、高級管理職

(2) 株式発行人、上場企業の経営権を持つ株主、事実上企業の決定権を持つ者、または発行人、上場企業の経営権を持つ株主、事実上企業の決定権を持つ者の理事、監事、高級管理職

(3) 証券会社理事、監事、高級管理職及び各部門の責任者、支社などの責任者、または証券業に従事する者

(4) 証券会社の経営権を持つ株主、事実上企業の決定権を持つ者、または証券会社の経営権を持つ株主や事実上企業の決定権を持つ者の理事、監事、高級管理職

(5) 証券サービス組織の理事、監事、高級管理職など、証券サービスに従事するものと、証券サービス組織の事実上の決定権を持つ者、または証券サービス機構の事実上の決定権を持つ者の理事、監事、高級管理職

(6) 証券投資ファンドの管理者、ファンドを預かる理事、監事、高級管理職またはその業務部門、支社などの責任者またはそのほか投資ファンドに従事する者

(7) 同委が認定したそのほかの違法行為を行った者、または行政の規定や同委の規定に反する行為を行った責任者

「人民網日本語版」 2006年6月10日

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