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商務部 中国の知的財産権保護体系整備について(1)

「人民日報」第10版は6日、商務部の姜増偉・副部長(国家知的財産権保護作業グループ弁公室主任)の文章を掲載し、中国の知的財産権保護体系の整備に関する作業を紹介した。

姜副部長は近年採択した知的財産権保護のための措置について次のように紹介した。

国務院はここ数年、知的財産権保護を市場経済の秩序を整備し規範化するための重点作業としている。2004年には国家知的財産権保護作業グループを設立し、全国の知的財産権保護作業を統一して指導している。2004年8月からは、2年を期間とする「知的財産権の保護のための特別行動」が実施された。これは商標権、特許権、著作権を重点分野とし、商品小売市場、輸出入貿易、各種展示会、OEM生産加工などの製品に重点を置き、北京、上海、広東などの15の省・市を重点地域として、知的財産権を侵害する各種の違法犯罪行為を厳しく調査、取り締まるもの。対外宣伝と国内教育に力を入れ、国際交流と協力を推進し、中国の知的財産権保護の作業を新たな段階に押し上げた。世界知的所有権機関(WIPO)のカミール・イドリス事務局長は「出版権の保護、知的財産権をめぐる法律の執行、知的財産権の教育と国民意識の向上などの分野において、中国は大きな成果を上げており、これは国際社会が認めるところだ」と述べた。

中国は知的財産権保護の分野で大きな成果を収めているが、以下のような問題もある。

・多くの地域や分野においては依然として知的財産権侵害行為が見られ、深刻なところもある。

・企業の多くは知的財産権を創造し保護するという意識・能力が弱い。

・知的財産権の意識が薄く、一部の地方の指導幹部と法執行員は侵害行為の損害について正しい認識が足りない者もおり、知的財産権の保護は地方保護主義に妨害されている。

・法執行体制が不完全で、部門ごとの機能が分割され、監督管理が交差したり空白状態が存在する。

・法執行部門の経費が不足し、法執行手段が立ち遅れている。

・知的財産権の一部の法律規定は原則的で、操作性が弱い。

・知的財産権保護の訴えから訴訟までの時間が長く、証拠を示すことが難しい上に賠償金金額が低く、所有者が積極的に権利を訴えるのに不利となっている。

これらの問題は中国が知的財産権保護において直面している主要な矛盾となっている。

「人民網日本語版」2006年11月6日

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