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産業間の優遇措置を主とする新たな税収上の優遇システムを構築

財政部の金人慶部長は『企業所得税法』草案の内容を説明した際、新たな税法は現行の税収上の優遇政策を調整すると語った。

1. 国が奨励するハイテク企業に対して15%の優遇税率を実施し、創業投資、環境保護、省エネ及び節水、安全生産などの業種に投資する企業に対して、税収上の優遇措置を実施する。

2. 農林業、牧畜業、漁業及びインフラ整備などの分野に投資する企業に対する税収上の優遇政策を保留する。

3. 労働サービス企業、福祉企業及び資源の総合利用企業に対する税収減免政策を代替性優遇措置に変更する。

4. 生産性外資系企業に対する定期的な税収減免、輸出向けの外資系企業に対する「税収を半分にする」といった優遇政策を取り払う。

以上の調整を通じて、税収上の優遇政策を享受することができる企業は次の種類に分けている。

技術の革新と進歩を促す企業、インフラ整備を奨励する企業、農業発展、環境保護及び省エネを奨励する企業、安全生産及び公益事業を支持する企業。 

「チャイナネット」2007年年3月12日

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