第10期全国人民代表大会(全人代)第5回会議に8日、国内外の注目を集める物権法案と企業所得税法案が提出される。
物権法の起草作業は1990年代前半から、すでに13年間行われてきた。2002年12月には民法草案の一部として、他の部分と共に、第9期全人代常務委員会で初の審議が行われた。第10期全人代常務委員会は物権法の制定作業を高度に重視し、物権法案を民法の制定作業全体における最優先の位置に据えており、過去6回の審議を行っている。1つの法案が7回も審議されるのは、全人代と同常務委員会の立法の歴史において新記録だ。今大会に提出される物権法案は、国・集団・個人の物権への平等な保護を定めている。
企業所得税法案は昨年12月に、全人代常務委員会で初審議が行われた。中国は現在、内資企業と外資企業に対し異なる税率を課している。第10期全人代第5回会議は同法案の審議を明日(8日)から開始する。一本化後の内資・外資企業の所得税率は25%だが、条件を満たす零細企業には、状況に配慮した20%の軽減税率が適用される。また現行の特恵税制も整理し、資源とエネルギーの節約・環境保護・ハイテク開発の奨励など、産業別の特恵を軸とする特恵税制を施行する。このほか、新税法の施行による一部の旧来型企業の税負担増加を緩和するため、施行後一定期間、これらの企業に移行特恵措置を適用することを定めている。
「人民網日本語版」2007年3月8日