民政部は、寄付した人の合法的権益を保護するとともに、社会各界からの積極的な寄付を奨励するため、税制面での優遇政策を充実させた。
民政部は税制面から、公益組織への寄付金について、国内企業の場合、同社の所得税額に占める比率が3%以内、個人は30%以内であれば、その部分は所得税額から控除される。この比率を超える場合には、超過部分についても所得税を納めなければならないと規定。
それでも「企業や個人の寄付に対する税金の減免率は依然として低い。企業にとっては、たいした減免にはならず、限度額以上の寄付をしたとしても、それに相応する税金を支払うことになるため、企業の寄付しようとする積極性がそがれるのでは」と懸念する声がある。
一部公益組織の調査によると、現在、登記した国内企業は1000万社超。うち寄付をしたことのある企業は約10万社で、わずか1%に過ぎない。
「チャイナネット」2005年6月21日