中国人民銀行(中央銀行)はこのほど、「個人外貨管理弁法」を発表し、個人外貨管理政策を調整・改善するとした。同「弁法」は2007年2月1日より施行される。
新政策による調整のポイントは以下の通り。
▽個人貿易による外貨収支活動に対し十分な便宜を図る。貨物の輸出入に携わる個人の対外貿易経営者は、外貨決算口座を開設して外貨資金の取り引きを行うことができる。関連規定に一致すれば、個人の貿易項目下における外貨決算、外貨購入はともに総額の制限なくニーズに応じて利用することができる。
▽個人が行える資本項目の取引を明確にする。国内個人が国内保険経営機構に対し外貨生命保険項目下の保険費を外貨で支払う場合、外貨を購入し、もしくは所有する外貨で支払うことができる。海外個人が国内の分譲住宅を購入する際は、自分自身の居住用の原則に従い、外貨資金の収支と為替レートが関連外貨管理規定に符合しなければならない。海外個人が国内の分譲住宅を販売して得た人民元は外国為替管理局の審査・許可の上、為替交換ができる。国家が新たな規定を作った場合を除き、海外個人は国内の権益や固定収益などの金融商品を購入することはできない。
▽個人の為替決算と国内個人の為替購入において年度総額の制限を決め、管理を行う。年度総額範囲内の場合、本人の有効な身分証明書に基づき銀行で手続きを行う。年度総額の範囲を超過した場合は、経常項目は本人の有効な身分証明書と関連証明などに基づき銀行で審査の上手続きを行う。資本項目は必要な審査・許可が必要となる。
▽現金と為替の口座を区別しない。個人の非経営性の外貨収支は外貨貯蓄口座で統一して管理を行う。個人の外貨口座は主体別には国内個人外貨口座と海外個人外貨口座に分かれ、口座の性質別には、外貨決算口座、資本項目口座、外貨貯蓄口座に分かれる。
「人民網日本語版」2006年12月30日