最高人民法院、最高人民検察院は5日、共同で「知的財産権侵害における刑事事件の新たな司法解釈」を発表し、知的財産権を侵害する犯罪に対して、法に基づき主刑を適用すると同時に、罰金刑の適用を強化することを明らかにした。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
「解釈」によると、人民法院は知財権を侵害する犯罪に対して、犯罪による違法所得、不法経営金額、特許権者に与えた損害、社会への危害などを考慮したうえで、法により罰金を課すと規定されている。
「解釈」ではまた、「罰金額は通常、違法所得の2倍以上~5倍以下、もしくは不法経営金額の50%以上~2倍以下の間で確定する」とし、罰金額の範囲をさらに明確にしている。
最高人民法院は今年1月15日に発表した「知的財産権の裁判業務を全面的に強化し、革新型国家の建設に司法的保障を提供することに関する意見」のなかで、知財権侵害を法により厳格に罰し、違法所得への追徴、犯罪に使われた道具の没収、権利侵害商品の廃棄、損害賠償命令などの措置を通じて、権利侵害者の再犯能力と再犯環境を経済面から剥奪することを明確にしている。
「人民網日本語版」2007年4月6日