国は今後、先進国の例を参考にして、検査に不合格となった食品のリコール管理規定を制定する方針で、現在起草作業を進めている。衛生部が明らかにした。
同規定の起草作業に参加する湖北省衛生庁衛生監督局の楊明亮局長の説明によると、中国の食品衛生法には、販売される食品のリコールに責任を負うとの条項がある。近く打ち出す予定の規定では、リコール対象となる食品を(1)安全性に問題があり、深刻な健康被害や死亡事故を引き起こす恐れのある食品(2)安全性に問題があることが考えられ、軽度の健康被害を起こす恐れのある食品(3)健康被害の恐れはないが、表示が不正確で消費にはふさわしくない食品――の3つに大きく分類する。
「人民網日本語版」2007年4月26日