今年7月1日から、国は障害者の就業を促進するための税収政策(調整後のもの)を全国規模で統一的に実施する。新政策に基づき、外資系企業にも優遇政策が適用されることになる。「国際金融報」が伝えた。
国家税務総局の責任者が19日明らかにしたところによると、調整後の税収政策に基づき、障害者を雇用する企業・機関などは流転税(流通税)と法人所得税の優遇措置を享受できるようになる。
同責任者によると、各種企業に対して公平な競争が行われる税収環境を作り出し、より多くの企業が障害者を雇用するよう奨励するため、調整後の政策は適用範囲を現行の民政部門や地域・地方政府が運営する国有・集団所有制福祉企業から、民間企業や外資系企業を含む社会のさまざまな投資主体が設立した各種の所有制企業へと拡大する。うち外資系企業への優遇政策適用は2008年1月1日から。
「人民網日本語版」2007年6月20日