遺伝子組み換え食品などの「新資源食品」を初めて市場で販売する場合、事前に衛生部に原料に関する報告を行い、審査認可を得ることが必要となった。「北京青年報」が伝えた。
衛生部はこのほど、「新資源食品管理弁法」を発表した。新規定によると、中国は、従来の食品製品に対する管理を食品原料に対する管理に方式転換する。管理弁法では、「新資源食品」の範囲として、以下4種類が具体的に定められている。
▽中国で食用習慣のない動物、植物、微生物
▽動物、植物、微生物から分離抽出された中国で食用習慣のない食品原料
▽食品加工過程で使用された微生物新品種
▽新技術を用いて生産したことにより、現有成分あるいは構造に変化が生じた食品原料
衛生部は現時点で、340種類の「新資源食品」を認可している。新弁法施行後、衛生部は審査認可済みの「新資源食品」に対する整理作業を行う。新弁法は今年12月1日、施行される。
「人民網日本語版」2007年7月20日