第十回全国人民代表大会(全人代)常務委員会第28回会議によって改定された個人所得税法第十二条によって、国務院は2007年8月15日から預金利息に適用される個人所得税率を現行の20%から5%に引き下げるよう規定された。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
中国では1999年11月1日から預金の利息から個人所得税を徴収していた。現在中国の経済社会状況は新しい変化の時期を迎えており、投資の増加は著しく、預金の利息に対する個人所得税率を下げることで、預金による利益は大きくなり、国民の経済発展に効果が期待できる。
「人民網日本語版」2007年7月21日