8月29日、商務部は2007年の第68号公告を発表し、日本、韓国、シンガポール及び台湾地域原産の輸入ビスフェノールA(BPA)に対するダンピング調査の最終結果を発表した。これによると、これらの国・地域原産の輸入BPAにはダンピングの事実が存在し、中国大陸部のBPAメーカーに損害を与えており、しかもその損害はダンピングと因果関係があるということが明らかになった。そのため、8月30日から、日本、韓国、シンガポール及び台湾地域原産の輸入ビスフェノールAに対し、反ダンピング税を徴収することにした。
2007年8月30日から、輸入業者がビスフェノールAを輸入する際、最終公告に基づいて決められた税額を中国の税関にを納めなければならない。反ダンピング税の税率は5―37.1%で、その期限は5年間である。
「チャイナネット」2007年8月29日