特集:中国製品の品質と安全性
『国務院・国有資本経営予算制度の試行に関する意見』(以下『意見』と略)が13日発表された。この『意見』で、国有資本経営予算制度実施のスケジュールが明らかになった。
2007年から、一部の国有企業で国有資本経営予算制度の試行が行われ、試行企業の2006年度の国有資本による利益が国に徴収される。2008年から中央企業(国有企業のうち、中央政府直轄の国有企業)で同制度が正式に実施され、対象企業の2007年度の国有資本による利益が国に徴収される。なお、各地区での国有資本経営予算制度試行開始の具体的な時期、範囲、プロセスに関しては、各省(自治区・直轄市)および計画単列市(省クラスの経済権限を持つ都市)の人民政府によって決定される。
国有資本経営予算制度は、国が所有者として、国有資本による利益を徴収し、徴収した利益の分配を行うことで発生した収入と支出に関する予算制度で、政府予算の重要な構成部分である。国有資本経営予算制度の実施は、政府のマクロ調整能力の向上、国有企業収入分配制度の健全化、国有経済の構造の戦略的調整の推進、国有企業の発展における体制面・メカニズム面の問題の解決において、重要な意義を持っている。
国有資本経営予算収入とは、各クラスの人民政府と部門、機構が出資者となっている企業(一級企業、以下同じ)が上納した国有資本による収益を指す。主に次のものが含まれている。
1.国有独資企業が規定に基づいて上納した利益
2.国有持株企業・国有資本参加企業において国が株主として得るべき配当金
3.企業の国有財産権(国有株式を含む)の譲渡収入
4.国有独資企業の清算による収入(清算費用を除く)、国有持株企業、国有資本参加企業において国が株主として得るべき清算収入(清算費用を除く)
5.その他の収入
国有資本経営予算支出には、主に次のものが含まれている。
1. 資本の支出
産業発展計画、国有経済の構造調整、国有企業の発展および国家戦略、国家安全などの面において必要に基づいた資本支出
2.費用の支出
国有企業改革のコストなどに関する費用の支出
3.その他の支出
具体的な支出の範囲は、国のマクロ経済政策や、各時期の国有企業の改革・発展の課題に基づいて決められる。必要に応じて、一部を社会保障などに当てることもできる。
「チャイナネット」2007年9月14日