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銀行業金融機関、新会計準則を全面実施へ

中国銀行業監督管理委員会は、全国銀行業界の新会計準則の全面実施が間もなくスタートすることを明らかにした。

各種銀行業金融機関はそれぞれの実情にもとづき、段階別に新会計準則を実施する予定。機関別詳細は次の通り。

▽上場銀行

  ――新会計準則を全面実施

▽政策性銀行、中国農業銀行、非上場株式制銀行、中国郵政貯蓄銀行、都市商業銀行、信托会社、財務会社、ファイナンスリース会社、自動車金融会社、貨幣ブローカー会社、外資銀行

  ――2008年より新会計準則にもとづく財務報告を作成

▽農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、都市信用協同組合、三種類の新型農村金融機関(貸付会社、町村銀行、農村資金共済機関)

  ――2009年より新会計準則にもとづく財務報告を作成(条件が整えば、事前実施も可能)

▽金融資産管理会社

  ――制度移行が完了した翌年より、新会計準則にもとづく財務報告を作成(最終期限は2009年)

同委員会担当者によると、新会計準則は国際会計準則と基本的に一致したものという。大きく変わった点として、公正価値を利用して金融ツールを計測することが挙げられる。銀行業金融機関の90%以上は、新会計準則実施後、金融ツールの準則にもとづいて資産計算を行う必要がある。

「人民網日本語版」2007年11月2日

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