外資企業は12月1日より、中国側パートナーが株式の半分以上を所持することを条件として、先物投資会社を設立することが可能となる。これは、国家発展改革委員会と商務部がこのほど公布した「外商投資産業指導目録(2007年改訂)」規定で定められている。 「上海証券報」が伝えた。
2004年版の同目録では、先物会社に対する外資企業の投資は禁止されていた。中央財経大学中国銀行業研究センターの主任・郭田勇教授は、「国内先物市場の規模はつい2~3年前までかなり小さく、取扱品目も単一であったため、外資企業の先物業参入禁止は、当時の市場の発展状況に見合うものだった。先物品目が拡大し、株価指数先物や金先物などの取引が間もなくスタートすることから、中国先物市場規模は大幅に成長する。外資企業による先物会社への投資禁止規定の廃止は、国内先物会社の経営レベルを高め、先物業の健全な発展を促すことに有利に働く」とコメントしている。
ただし、他の金融業と同様、新指導目録では、先物会社は投資制限類産業に組み入れられており、また、中国側の株式参加条件も強調されている。
今回の新指導目録では、外資投資証券会社と保険会社に対しても一部調整が行われたことは注目すべきだ。
2004年版目録によると、証券会社は外資企業の投資制限類産業に属し、外資持株比率の上限が3分の1と定められていた。新目録では、もとの条件を保留すると同時に、合弁証券会社の業務内容を、「A株市場における販売代行業務およびB株、H株、国債、社債の販売代行・取引業務に限る」という新たな制限条項が追加された。
保険会社は2004年版目録で制限類企業に属し、うち生命保険を扱わない保険会社の外資持株比率上限は51%、生命保険を扱う保険会社の上限は50%だった。新目録では、生命保険を取扱う保険会社の外資持株比率上限は50%と規定されたのみで、生命保険を扱わない保険会社に対する外資持株比率については条件が無くなった。
「人民網日本語版」2007年11月8日