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「中央企業資産損失責任追及弁法」が公布 |
発信時間: 2008-09-11 | チャイナネット |
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国務院国有資産監督管理委員会(国資委)は10日「中央企業資産損失責任追及暫定弁法(規則)」を公布し、中央企業およびその完全子会社または持株会社の資産損失への責任追及について、初めて文書の形で規範化した。10月1日から施行される。 弁法は計7章44条で、資産損失の責任追求における国資委と中央企業の主要任務、資産損失の認定、責任の追及範囲、責任区分、処分のそれぞれについて明確な規定を打ち出している。 中央企業の資産損失に対する問責制を厳格化するため、弁法は通常の経営・再編・改制など各種状況下での資産損失への責任の追及範囲を列挙。仕入れ・販売・資金管理・投資・担保・資産移譲・改組・改制・資産管理・内部管理・情報公開など各段階での規定違反、未履行または不正確な履行による資産損失について責任を追及すべき10分類50種の状況を挙げている。 弁法は損失額の認定には直接損失額と間接損失額を含むと定める。直接損失額とは関係者の行為と直接の因果関係にある資産損失額。間接損失額とは関係者の行為が誘発または引き起こした、直接損失額を除いた算出可能なその他の損失額だ。 「人民網日本語版」 2008年09月11日 |
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