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国税局、多国籍企業の損失の国内移転に防止措置
発信時間: 2009-07-30 | チャイナネット

 国家税務総局は29日、同局がこのほど、特別税の調整・管理をさらに規範化し、国際的な関連者間取引への監視を強化するようにとの通知を各地の税務機関に出したことを明らかにした。金融危機を背景に、グローバル企業が海外企業の損失を国内の関連企業に移転させることを防止するねらいだ。「新華網」が伝えた。

 通知によると、各地の税務機関は、海外の経営損失(潜在的な損失含む)をさまざまなルートで国内に移したり、国内の利潤をタックスヘイブンに移したりするグローバル企業を重点的に調査しなければならない。そのためには機能リスク分析と比較分析を強化し、合理的な移転価格の決定方法を選び、企業の利潤を適切なレベルに確定しなければならない。

 通知によると、グローバル企業が中国国内に設けた企業のうち、生産(原料の提供を受けての加工と受けないでの加工を含む)・小売・委託開発へと機能とリスクが限られた企業は、金融危機による市場や政策決定のリスクを負うものではない。これらの企業については、機能・リスク・利潤に見合った譲渡価格を決めるとの原則に基づき、合理的な利潤レベルを維持する必要がある。

 通知によると、有限的な機能とリスクを持つ上述の企業が損失を出した場合、損失が起こった年度内に移転価格資料とその他の資料を準備し、次の年の6月20日までに主管税務機関に提出しなければならない。

 また税務総局はこのほど、非流通株改革についての別の通知で、非流通株の株主が対価として注入した資産や非流通株の株主によって免除された債務について、上場企業は、登録資本か積立金を増加させてこれを処理し、企業所得税の徴収対象とはならないとの方針を明らかにした。

 「人民網日本語版」2009年7月30日

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