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「国家責任説」は詭弁――戦犯免責論を論ず

日本の一部の政治家は「東京裁判のA級戦犯は日本ではもう罪人ではない」と公言している。これは第二次世界大戦のA級戦犯を公然と免責しようとするものである。その理由の一つにいわゆる「国家責任説」がある。日本の侵略戦争の罪の責任をすべて「国家責任」であると言うものだ。彼らはこう考えている。「戦争行為の主体は国家であり、責任は国家から引き受けるべきものである。個人的な罪に対応するべきものではない」

指摘のとおり、日本が発動した侵略戦争の国家責任は逃れられない。A級戦犯は当時の日本の軍と政府の指導者として処罰されたのである。それがまさに日本の国家責任を追究する重要な形である。1945年8月8日、ソ連、米国、英国、フランスはロンドンで「欧州枢軸国主要戦犯の訴追および処罰に関する協定」を調印した。この協定は、あらゆる暴力と犯罪の責任を負う、または暴力と犯罪の実行に同意したドイツの軍人、関係者、ナチス党員のすべてを、彼らが罪を犯した国へ護送し、法によって裁判と処罰を受けることを定めたものだ。

この原則に基づき、ニュルンベルク国際軍事裁判と極東国際軍事裁判はそれぞれナチス・ドイツと日本の主要戦犯に対する裁判を行った。ニュルンベルク裁判で、一部の弁護士はいわゆる「国家行為論」に基づき、裁判で戦争犯罪人を裁く権利はないことを証明しようとした。彼らはナチス・ドイツの刑事責任はファシストが負うのではなく、国家が負うものであると主張した。東京裁判も少数の人が同様の理由で、裁判で日本のA級戦犯を裁くことを否定しようとした。こうした意見は当時、裁判所で否決された。

ニュルンベルク裁判の判決文は厳格公正にこう指摘している。「国際法に違反する罪を犯すのは人間であり、抽象的範疇ではない。こうした犯罪を犯した個人を処罰して初めて国際法の規則を守ることができる」。「国際法は主権国家の行為のみを審理すると断言しており、個人に対して処罰を行うことを定めていない。なぜならば裁きを受けるのは国家であり、実際に実行した人は個人責任を負わない。個人は国家主権の学説の保護を受けるべきである。法廷はこの二種類の考えを捨てなければならないと考える。国家に対するのと同様、国際法は個人に対しても義務と責任を設定している。この点はすでに公に認められている」。国連総会は1946年12月11日、ニュルンベルク裁判の体現した原理は国際法規則に沿っていると一致して決議した。国連国際法委員会は1950年、「国際法に違反した犯罪行為に従事、構成した者は個人責任を負い、処罰されるべきである」との原則規定を定めた。このように、国連の全加盟国はこうした規則と原則を守る義務がある。

軍国主義勢力の掌握した日本は第二次世界大戦中、ナチス・ドイツと同盟を結び、侵略戦争を始め、塗炭の苦しみを中国、朝鮮半島、多くの東南アジア諸国の人民に与えた。日本の軍国主義戦犯の暴力とナチス・ドイツのファシズムにどれほどの違いもなく、世界人民の裁きを受けるべきである。国連加盟国として日本は、こうした国連の規則と原則を知らないはずはない。

国際社会でより大きな役割を果たしたいと願う日本は、第二次世界大戦のA級戦犯の罪を免責しようという誤った考えを公然と披露すべきではない。

「人民網日本語版」2005年6月7日

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