国務院の温家宝総理はこのほど、国務院令第424号に調印し、「病原微生物実験室生物安全管理条例」を公布した。
同条例は7章計72条で構成される。7章はそれぞれ、総則、病原微生物の分類と管理、実験室の設立と管理、実験室における感染の抑制、監督管理、法律責任、附則。同実験室の安全管理強化と、実験室の作業員および一般市民の健康保護のために制定された。
「人民網日本語版」2004年11月29日